佐倉市八街市酒々井町消防組合火災予防条例等の一部が改正されましたので、お知らせいたします。
改正された内容につきましては、順次更新していきますので、引き続き、火災予防への深いご理解とご協力を
いただきますようお願いいたします。
火災予防条例等の公布日及び改正の内容につきましては、次のとおりです。
佐倉市八街市酒々井町消防組合火災予防条例の一部を改正する条例について
1 【公布日】
令和8年2月17日公布
2 改正の内容
⑴ 新第7条の2関係
対象火気設備等の種類に追加された「簡易サウナ設備」について定義し、離隔距離等に関する規定について加えまし
た。
⑵ 新第7条の3関係(旧第7条の2)
現行の「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改めました。
⑶ 第29条の7関係
住宅における火災の予防を推進するための施策として新たに「感震ブレーカー」を加えました。
⑷ 第44条関係
火を使用する設備等の設置の届出等に関する規定中に、第6号の2として新たに「簡易サウナ設備」を加え、第7
号の「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改めました。
3 施行期日
令和8年3月31日
佐倉市八街市酒々井町消防組合火災予防条例施行規則の一部を改正する規則について
1 【公布日】
令和8年2月17日公布
2 改正の内容
⑴ 第5条第1号関係
現行の「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、新たに「簡易サウナ設備」を加えました。
⑵ 別記様式第3号関係
現行の様式中の「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、新たに「簡易サウナ設備」を加えました。
3 施行期日
令和8年3月31日
お問い合わせ先
〒285-8619
千葉県佐倉市大蛇町281番地
佐倉市八街市酒々井町消防組合 消防本部予防課
TEL: 043-481-0136
