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火災予防条例等の一部が改正されました

佐倉市八街市酒々井町消防組合火災予防条例等の一部が改正されましたので、お知らせいたします。

改正された内容につきましては、順次更新していきますので、引き続き、火災予防への深いご理解とご協力を

いただきますようお願いいたします。

火災予防条例等の公布日及び改正の内容につきましては、次のとおりです。



 【公布日】

  令和8年2月17日公布

2 改正の内容

 ⑴  第5条第1号関係

   現行の「サウナ設備」「一般サウナ設備」に改め、新たに「簡易サウナ設備」を加えました。 
 ⑵ 別記様式第3号関係

   現行の様式中の「サウナ設備」「一般サウナ設備」に改め、新たに「簡易サウナ設備」を加えました。

  ・別記様式第3号

3 施行期日

  令和8年3月31日


お問い合わせ先
〒285-8619

千葉県佐倉市大蛇町281番地

佐倉市八街市酒々井町消防組合 消防本部予防課

TEL: 043-481-0136